協議離婚なら養育費をハッキリさせておこう

協議離婚は一番簡単な方法ですが、話し合いで決めた養育費が滞る心配があります。公正証書がお勧めです。

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協議離婚なら養育費は公正証書で

協議離婚なら養育費をハッキリさせておこう
夫婦の話し合いだけで合意に至れば届けをして簡単に成立する協議離婚は簡単で面倒のない方法ではありますが、そこには多くの落とし穴があります。子供もいない、特に財産もない、という夫婦にはもってこいの方法かもしれませんが、未成年の子供がいればまず親権者を決めなければなりません。小さいお子さんであれば母親になることが多いでしょう。次に養育費です。親権者が母親になり、子供と離れて暮らすことになったとしても、父親としての義務は果たさなければなりません。そのひとつが養育費です。協議離婚の場合、養育費は当事者の話し合いで決めることになります。この時親権者にとって不安なのが、相手が本当に養育費を払い続けてくれるだろうか、という点だと思います。一般的に子供が成人するまでとされており、最大で20年近くになります。そんなに長い間、相手が約束通りの金額を払ってくれるかどうか、不安になって当然です。そのため一括で支払ってくれ、というような女性も結構います。しかしこれは、義務者が合意すれば良いですが、そうでなければ法律上は認められません。養育費は日々発生するものであって、一括で支払うべき性質のものではないからです。しかし口約束や自前の誓約書だけでは万が一支払いが滞った時、すぐに強制執行をすることができません。

そこで協議離婚で養育費を決める時は、是非公正証書を作成することをお勧めします。公正証書とは、公証人役場で作成する証書のことで、法律に詳しい公証人立会いのもと作成されます。公正証書は裁判所の判決と同等の効力を持ち、支払いが滞った時には別途調停や裁判を申し立てることなく強制執行をすることができます。この点が誓約書とは違います。しかし相手の勤務先が分からず、資産も銀行口座も把握できないとなると、結局は差し押さえもできません。結局のところ、相手の誠意に期待するしかない、ということになります。また義務者の収入が大幅に下がったり、権利者が再婚して子供が再婚相手と養子縁組をするなど、事情の変更があれば、公正証書があっても減額されることがあります。

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